意見・要望・苦情・不満を解決するための仕組みの導入
―利用者の皆様と保育園のコミュニケーションの活性化を目指して―
個人の尊重を自立支援と柱とした、社会福祉のあり方を見直すための改革が進められ、平成12年6月に「社会福祉法」が成立しました。
当園でもこのような法改正の趣旨に沿って、利用者の皆様と園とのコミュ二ケーションの活性化を目指して、「意見・要望・苦情・不満(以下「要望等」とする)を解決するための仕組みに関する規定」を設け、利用者の皆様の要望等に的確に応え、よりよい園づくりを進めて参りたいと考えております。お気づきのことがあれば、どんな小さなことでも結構ですので、積極的に園に対してご要望くださるようお願いいたします。なお、仕組みは次のとおりです。
1)解決のための園内体制について
園に関する要望等を解決するため、当園では園長をその責任者とし、主任保育士を受付担当職員と決めました。園に関する要望等は担当職員へお申し出ください。
2)解決のための第三者委員について 直接園に言い難いことや、何度言っても解決しないようなことを解決するため、第三者委員へ依頼しました。第三者委員へ直接、要望等を申し出られるか、または園への申し出に際し立ち会いをお願いする等ができます。 第三者委員へのご連絡につきましては当園にて掲示しております。
受け付けた要望等は、受付担当者から解決責任者である園長、関係職員へ回覧し、円滑・円満な解決に努めます。
第三者委員へ報告を原則としますが、申し出の方で第三者委員への報告を拒否される場合は報告を致しかねますで、その旨を用紙にご記入ください。匿名の手紙、電話等による要望等はすべて第三者委員へ報告します。
受け付けた要望等は、解決責任者より所定の用紙により、改善されたものの通知書(別紙様式○2)、調査を実施したことの報告書(別紙様式○3)または調査を行わない旨の通知書(別紙様式○4)をもって申し出人へ通知します。
個人情報に関するものや申込者が否定した場合を除いて、要望等の解決について、毎年度終了後に事業報告において公表し、園の改善に努めます。
この解決の仕組みは、平成13年4月1日から実施しています。
月日 | 申出名 | 内容及び理由 | 処理結果 |
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令和6年6月14日 | 乳児に対する寝かしつけについて | 保護者より乳児の寝かしつけの際のトントンの仕方について、少し強いのではないかと市の子ども保育課を通してご意見を頂きました。 | 映像をみて確認させて頂きました。寝かしつけの際、トントンが少し強いように見受けられました。しかしながら、お子さんによっては少し強い方が眠れるお子さんもいらっしゃいます。そのため、入園オリエンテーションにて保護者にトントンの強弱について確認するとともに、入園してからも、園内でのトントンの強弱を保護者に確認し、合意を取りながら、保護者の方に安心して預けて頂けるように配慮していきます。 |